公益財団法人阪喉会 定款
(平成24年10月1日制定)
第1章 総則
第1条 この法人は、公益財団法人 阪喉会 と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、喉頭がん等のため喉頭摘出手術を受けて音声・言語機能を失った者(以下「喉摘者」という。)に対し、代用音声による発声練習の指導、人工喉頭等日常生活用具等の斡旋、身体障害に関する啓発等により喉摘者の社会参加の促進を図ると共に、喉頭がんの一次予防としての禁煙運動の展開等の支援事業を行なうことを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 喉摘者の発声練習教室の開設及び運営に関する事業
(2) 発声技術向上のための研究会及び発声指導員の養成研修会等の開催事業
(3) 喉摘者専用の発声補装具等(人工喉頭他必需用品)の研究、製作、斡旋及び頒布の事業(障害者自立支援法に基づく「日常生活用具」を各地方行政機関との委託契約により行なう配布並びに修理受託の事業を含む。)
(4) 喉摘者の厚生、啓発及び発声技術の研究、指導のための教材、図書類の出版、頒布の事業
(5) 喉頭がんの一次予防としての禁煙運動を展開する事業
(6) 関係機関及び福祉団体との連絡、提携の事業
(7) その他本会の公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、大阪府及び他の都道府県で行なう。
第3章 財産及び会計
(財産の区分)
第5条 この法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」 という。)第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行なうために不可欠なものとして定めた基本財産
(2) 理事会及び評議員会で基本財産とすることを決議した財産
(3) 公益法人への移行日以後に基本財産として寄付された財産
3 この法人の公益法人への移行時の基本財産は、公益法人への移行時の財産目録で、基本財産として特定された財産とする。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第6条 この法人の財産管理は理事長が行なうものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産は、特に適正な維持及び管理に努めなければならず、この法人の事業の遂行上、基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合は、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て評議委員会へ報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議委員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類等については、毎事業年度終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の評議員会の終結後、直ちに法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると共に、定款も備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の情況の概要及び重要な数値を記載した書類
(借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第11条 この法人が、資金の借入をしようとするときは、その年度の収入をもって償還する借入金を除き、理事会及び評議員会において、議決を得なければならない。
2 この法人が、重要な財産の処分又は譲り受けを行なう場合も、前項と同様とする。
(会計基準)
第12条 この法人の会計は、その事業に応じて、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第13条 この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行なう。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及び配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の、次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体において、その職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 國の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人(但し、耳鼻咽喉科を設置する医療機関を除く。)
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員長は、評議員会において開催の都度評議員の互選により選出する。
4 評議員は、理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届出なければならない。
(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有し、その職務を行なう。
(評議員の報酬等)
第16条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行なうために要する費用を支弁することができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 理事及び監事の選任及び解任及び理事及び監事等の報酬の額並びにその規定
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) 第10条第1項第3号から第6号までの書類の承認
(6) 合併、事業の一部又は全部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他評議員会の決議するものとして法令及びこの定款で定められた事項
2 前項にかかわらず、評議員会はあらかじめ評議員会の目的として通知された事項以外の事項について決議することができない。
(評議員会の開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(評議員会の招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(評議員会の議長及び決議)
第21条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
2 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席により成立し、その過半数をもって決する。
3 前項の規定にかかわらず、次の事項の決議については、その決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議により行なう。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案の決議は、各候補者ごとに第1項の決議を行なうこととし、理事又は監事の候補者の合計数が第23条に規定する定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
(評議員会の議事録)
2 評議員長及びその評議員会に出席した評議員のうち、議事録署名人として選出された評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員等
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 9名以上11名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし2名以内を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
3 前項で選任された代表理事は、理事長に就任する。
4 第2項で選任された業務執行理事は、理事会の決議により、それぞれ専務理事、常務理事に就任する。
5 監事は、理事又は使用人を兼ねることはできない。
6 理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
7 他の同一団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても、同様とする。
8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その職務を執行する。
3 理事長に事故あるときは、専務理事及び常務理事が順次その代表権を伴わない職務を代理する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は次に掲げる職務を行い、権限を行使する。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定める監査報告を作成すること。
(2) 必要な事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査すること。
(3) 理事会に出席し、必要な場合は意見をのべること。
(4) 理事の不正行為若しくはその恐れのあるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくはその恐れが認められるときは、これを理事会に報告すると共に当該理事に対し、その行為の中止を請求すること。
(5) 必要がある時は、理事長に理事会の招集を請求すること。また、その請求のの日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその恐れがあり、その行為によってこの法人に著しい損害を生じる恐れがあるときは、当該理事に対し、その行為を中止させることを請求すること。
(8) その他法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の議決権の3分の2以上の議決に基づかなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又は之れに堪えないとき。
(役員の報酬)
第29条 役員は無報酬とする。但し、定款第46条に規定する会員以外の公認会計士、税理士など専門家の役員には報酬を支払うことができる。
2 役員には、その職務を行なうために要する費用を支弁することができる。
3 前1項但し書及び前2項に関し必要な事項は評議員会決議により別に定める。
(理事の競業及び利益相反取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする、この法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする、この法人との取引
(3) この法人が、その理事の債務を保障すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第31条 この法人は、理事会の決議によって、役員の「一般社団・財団法人法第198条において準用する第111条第1項」の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第32条 この法人の任意の機関として、若干名の顧問及び相談役を置くことがてきる。
2 顧問及び相談役は、理事長の相談に応じる他、理事会から諮問された事項につついて、参考意見や指針を述べることができる。
3 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問及び相談役は無報酬とするが、別に定める役員等の旅費、交通費等に相当する必要な費用は弁償することができる。
第7章 理事会
(理事会の構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限等)
第34条 理事会は、この定款に定めるものの他、次の職務を行なう。
(1) 評議員会の日時、場所及び議事に付すべき事項の決定
(2) この法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務執行の監督
(4) 理事長、専務理事、常務理事及び顧問、相談役の選任及び解任
(理事会の招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面をもって、理事長に理事会招集の請求があったときは、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられないときは、その請求をした理事が招集する。
2 第26条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求が合ったときは、請求が合った日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられないときは、その請求をした監事が招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、付議事項等を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意がある時は、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故ある時は、第25条第3項の定めによる。
(理事会の成立及び議決等)
第37条 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席により成立する。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって決する。
3 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び合併、解散等
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。
3 前第1項及び第2項の変更を行なった場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第40条 この法人は、評議員会の決議により、「一般社団・財団法人法」上の他の法人との合併、及び事業の全部又は一部の譲渡をすることがてきる。
2 前項の行為を行なうときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第41条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条第1項の第2号を除く各号、第2項及び第3項に規定する事由により解散する。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が、公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が、公益法人である場合を除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第44条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補足及び付則
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の決議を経て別に定める。
(会 員)
第46条 この法人の目的に賛同し、その目的を達成するための事業に参加することを希望する喉摘者を会員とすることができる。
2 会員に関する入会、退会、年会費等の必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第47条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の理事長は、上西洋二とし、業務執行理事は亀山和男、武上善明とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行なったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
吉野 邦俊
猪原 秀典
高野 伸生
岡倉 三郎
草川 大造