(00-02) ウェブコンテンツ制作時の個人情報取り扱い規約
制定日:2011年4月1日 改定日:2017年 2月1日/西区へ移転に伴う変更 公益財団法人 阪喉会 理 事 長 上西 洋二 担当理事 杉本 隆(責任者)
本基準・規約は、喉頭摘出同病者ボランティア団体である公益財団法人阪喉会(以下、阪喉会)の公開ウェブコンテンツの制作(以下、「コンテンツの制作」)にあたり、個人情報保護の観点から、個人情報取り扱い基準を定めるものです。
コンテンツの制作の過程で収集した個人情報(音声、映像データを含む)の取り扱いに関して策定し、公開基準を明確にすることにより、被取材者の掲載諾否の意思決定を容易にするとともに、被取材者の不利益の発生の防止を目的とするものです。
阪喉会の広義(会の活動全般)の個人情報の保護に関しては、別途定める「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」によります。
本基準・規約で規定してない事項に関しては、前記「「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」および関連法規(個人情報保護法等)を遵守・適用し、適切に対応・対処するものとします。
喉頭摘出者(以下、「同病者」または「喉摘者」)の社会生活の維持向上の一助となることを、第一義とします。
(1)ホームページ等のウェブコンテンツの公開により、阪喉会の活動を同病者およびその家族ならびに医療従事者等に広く知らしめることにより、同病者ボランティア団体の存在を周知すること。
(2)各種情報の提供(代用音声、発声補装具等の斡旋、行政の支援、阪喉会の行事・活動、健康(病気)関連情報等)
(3)会員相互の親睦の増進
(4)健常者に対する喉頭癌、咽頭癌に関する啓発
(5)その他、同病者の福祉・福利に寄与すると思われるコンテンツ
コンテンツ制作のための取材対象者を、表-1のように定義・分類し、個人情報保護区分を設定します。
表-1
※保護区分:保護度合/A(弱く)->E(強い)
コンテンツ制作のために取得する個人情報項目を、表-2のように定義・分類し、保護区分ごとの保護基準を明確にします。
表ー2
※1集合写真/意図しない個人写真(背景に写る等):ご本人の請求で削除または ※2集合映像/意図しない個人映像(背景に写る等):ご本人の請求で削除または
すべての掲載コンテンツは、公序良俗に反しないものであって、かつ、3項の個人情報保護の配慮がなされていることを前提とします。
(1)阪喉会の定例行事に関する催行レポート等で、阪喉会の活動を周知するもの。
(2)代用音声に関する解説、模範スピーチ等で、理解・習得の一助となり、習得意欲を増進させるもの。
(3)取材対象が阪喉会の一般会員の場合、当該コンテンツが、その個人にとって、よいニュースに属すること。
(4)その他、当該コンテンツは、1項「コンテンツの制作目的」に準拠していること。
掲載許諾の確認が必要な場合においては、コンテンツ制作単位で「個人情報掲載諾否確認書(票)」(様式1または様式2)により、取材対象者本人による個人情報項目ごとの明確な掲載諾否と自署または捺印により、その意思を確認します。 「個人情報掲載諾否確認書(票)」(様式1または様式2)は、当該コンテンツが掲載されている間、適切に保管し、必要があればこれを開示します。
また、「個人情報掲載諾否確認書(票)」で掲載許諾が確認されたコンテンツであっても、8項「個人情報掲載コンテンツの削除請求」があれば、8項の定めにより、これを削除または個人情報が特定できないように編集します。
原則として、投稿・寄稿記事およびそれに準じる記事においては、匿名(ペンネーム、ハンドルネーム)の利用を推奨します。 ただし、掲載記事の妥当性・正当性は、ウェブ管理者がこれをチェックします。
コンテンツの制作およびその過程での生産物である個人情報を含む電子データならびに紙媒体による記録データの安全管理には充分に配慮し、適切な措置を講じることにより個人情報の漏洩を防ぎます。
電子データに関しては、コンピュータのログイン情報、データ保管情報等を厳格に管理します。 紙媒体によるデータに関しては、厳格に保管・管理し、廃棄する場合はシュレッターで裁断する等の措置を講じます。
8.個人情報掲載コンテンツの削除請求
5項「個人情報掲載諾否確認」で掲載許諾が確認されたコンテンツであっても、当該コンテンツに含まれる個人情報の対象者(本人)より異議・削除請求があった場合には、速やかに、当該コンテンツの全部または一部を、削除または個人情報が特定できないように編集します。
阪喉会理事会により、掲載拒否または掲載見合わせ決議がなされた場合には、これを遵守します。 ○付 様式
|